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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- )を定めなければならない。 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第五章 避難に資する情報の提供情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。 (権限の委任) 第三十七条 この法律に規定する国土交)を定めなければならない。 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第五章 避難に資する情報の提供等
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 前項の費用について同項の規定により市町村が分担す べき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県 の議会の議決を経て定めなければならない。た だし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計 算した額をこえない範囲内で定めなければならない。