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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規定は、)の長に通知するとともに、公表しなければならない。 3 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 9 前項の規定による損失の補償については、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- その旨を関係都道府県知事に通知しなければなら ない。これを廃止するときも、同様とする。あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知 しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが 困難であるときは、関係人の請求があつたとき は、これを提示しなければならない。 6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければ ならない。 9 前項の規定による損失の補償については、国と損失を 受けた者とが協議しなければならない。 10 前項の規定による協議が成立しない場合において