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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- )を定めなければならない。 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。 4 国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。の長に通知するとともに、公表しなければならない。 3 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めその旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 法律の目的を達成するため必要な 最小限度のものでなければならない。 3 主務大臣は、第一項の指定をすその旨を関係都道府県知事に通知しなければなら ない。これを廃止するときも、同様とする。あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知 しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが 困難であるときは、立入の際あらかじめその 旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前及び日没後においては、関係人の請求があつたとき は、これを提示しなければならない。 6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材