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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。 4 国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。 7 土地の占有者又は所有者は、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、指定をするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、指定をするときは、水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。 4 国土交通大臣は、基本指針を定めたと
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 当該土地の占有者及び所有者に通知して、その 者の意見をきかなければならない。 7 土地の占有者又は所有者は、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をき かなければならない。 一 地すべり防止工事の規模が著しく大であるとき。係る事項について利害関係を有する 者又はこれらの者の組織する団体の意見をきかなければ ならない。担金の一部を分担させようとする場合においては、主務大 臣は、あらかじめ当該都府県の意見をきかなければならな い。