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  • 1.
    題:
    土砂災害防止法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    の場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、 5 第一項の許可又は第三項の規定による届出の場合における次条から第二十条までの規定の適用については、この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、 2 第五条第五項の規定は、前項の場合について準用する。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな
  • 2.
    題:
    地滑等防治法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    の場合において、同条第三項中「当該地 すべり防止区域」とあるのは「この場合において、当該金額について不服 がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を 受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用この場合において は、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をき かなければならない。 2 前項の場合において、他の工事が河川工事(河川法(昭和 三十九年法律第百六十七号) 2 前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関 する工事又は砂防工事(砂防法による砂防工事をいう。
  • 3.
    題:
    日本「砂防法」及「砂防法施行規程」
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2017-11-11
    容:
    其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ為 スコトヲ得 2 前項ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ其ノ砂防設備ニ因 リ特ニ利益ヲ受クル公共団体施行又ハ其ノ維持ヲナスコトヲ指示スルコトヲ得 3 本条ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ此ノ法律ニ依リ都 道府県知事ノ有スル職権ヲ直接ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ費用ハ 国庫ノ負担トス 2 前項ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ都道府県ヲシテ砂 防工事ニ要スル費用ノ三分負担スル金額ニ相当スル金額ノ貸付ヲナスコトヲ得此ノ 場合ニ於テ同項ニ依ル国庫ノ負担ノ割合ニ付テ同項ニ異 ナリタル規程ヲ設ケタル法