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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、この場合において、同条第八項から第十項までの規定中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。この場合において、助言を求められた国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な助言をするものとする。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- この場合において、同条第三項中「当該地 すべり防止区域」とあるのは「この場合において、当該金額について不服 がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を 受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用この場合において は、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をき かなければならない。この場合において、 同条第八項から第十項まで中「国」とあるのは、「都道府 県知事の統括する都道府県」こ の場合において、当該都道府県知事の統括する都道府県又 は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、