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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、この場合におい ては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該 措置を行わないときは、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- この場合において は、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をき かなければならない。この場合においては、都道府県知 事又はその命じた職員は、直ちに、当該区域を管轄する警 察署長にその旨を通知しなければならない。 2 前項の場合においては、都道府県知事は、主務省令で 定めるところにより、延滞金を徴収することができる。