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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、この場合において、同条第八項から第十項までの規定中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。この場合において、助言を求められた国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な助言をするものとする。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- この場合において、同条第三項中「当該地 すべり防止区域」とあるのは「当該ぼた山崩壊防止区域」この場合において、当該金額について不服 がある者は、政令で定めるところにより、この場合において は、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をき かなければならない。 2 前項の場合において、他の工事が河川工事(河川法(昭和 三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河 川の河川工事をいう。 2 前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関 する工事又は砂防工事(砂防法による砂防工事をいう。