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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行 為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなけれ ばならない。 2 国又は地方公共団体が第十八条第一項各号に規定する 行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協 議することをもつて足りる。 原文 ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する 行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなけ ればならない。