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排序
  • 1.
    題:
    土砂災害防止法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。特定予定建築物における土砂災害を防止するため自ら施行しようとする工事(次号において「対策工事」という。
  • 2.
    題:
    地滑等防治法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    い他人の土地を材 料置場又は作業場として一時使用しようとするときは、あ らかじめ、当該土地の占有者及びは都道府県知事以外の者が地すべり防止工事 を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止べり防止区域内において、次の各号の一に該当する行 為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなけれ ばならない。方公共団体が第十八条第一項各号に規定する 行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協2 前項の勧告に応じて関連事業計画を作成しようとする ときは、市町村長は、主務省令で定めるところにより、