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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとすおいて準用する前条第二項の規定により緊急調査を終了しようとするときも、同様とする。 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- い他人の土地を材 料置場又は作業場として一時使用しようとするときは、あ らかじめ、当該土地の占有者及びは都道府県知事以外の者が地すべり防止工事 を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止又は地方公共団体が第十八条第一項各号に規定する 行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協 議することを前項の勧告に応じて関連事業計画を作成しようとする ときは、市町村長は、主務省令で定めるところにより、これを変更しようとするときも、同様とする。 3 関連事業計画を作成し、又は変更したときは、