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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。国又は地方 公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許 可を受けたものとみなす。団体が行う特定開発行為については、国又 は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立すること をもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- )の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者 との協議により、その者に当該地すべり防止施設に関する 工事を施行させ、又は当該地すべり防止施設を維持させる ことができる。の工事又はその施行する地すべり防止工事を施 行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第十八 条第一項の許可に附した条件に特別の定がある場合及び 第二十条第二項の協議による場合を除き、その必要を生じ た限度において、当該都道府県知事の統括する都道府県が その全部又は一部を負担するものとする。