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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみな行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。う特定開発行為については、国又は地方 公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許 可を受けたものとみう特定開発行為については、国又 は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立すること をもって第十条第一項の許可を受けたものとみな
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- )の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者 との協議により、その者に当該地すべり防止施設に関する 工事を施行させ、又は当該地すべり防止施設を維持させる ことができる。