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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 同項第四号 の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物とみなして、 (都道府県知事が行う緊急調査) 第二十八条 都道府県知事は、土石流、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、必要な指示をすることができる。同項第四号 の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物とみなして、 (都道府県知事が行う緊急調査) 第二十八条 都道府県知事は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 当該地すべり防止区域の存する都道府県を統括する都 道府県知事が行うものとする。原文 土地収用法第九十三条第一項の規定による場合を除き、都 道府県知事が地すべり防止工事を施行したことにより、当 該地すべり防止工事を施行した土地に面する土地につい補償金の全部又は一部に代えて、当 該都道府県知事が当該工事を施行することを要求するこ とができる。当該ぼた山崩壊防止区域の存する都道府県を統括 する都道府県知事が行うものとする。