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依照
排序
  • 1.
    題:
    土砂災害防止法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。途の建築物を建築した者 三 第二十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者 第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2.
    題:
    地滑等防治法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    するため必要があると 認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべ り区域(地すべりしている区るため必要があると 認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、ぼた山 の存する区域であつて、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をき かなければならない。らかじめ当該地すべり防止 工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の 承認を受けなければならない。同条第八項から第十項まで中「国」とあるのは、「都道府 県知事の統括する都道府県」と読み替えるものとする。
  • 3.
    題:
    日本「砂防法」及「砂防法施行規程」
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2017-11-11
    容:
    施行又ハ其ノ維持ヲナスコトヲ指示スルコトヲ得 3 本条ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ此ノ法律ニ依リ都 道府県知事ノ有スル職権ヲ直接施行スルコトヲ得 立法或修改理由本條為砂防法第一次修改〈大正13(1924)府県知事ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ管内ノ公共 団体ノ行政庁ニ必要ナル指示ヲナスコトヲ得 3 此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ国土交通大臣若ハ都 道府県知事ノ認可ヲ要スルモノハ政令ヲ以テ之ヲ定ム 4 第十九条及第二十条ニ規定シタル事項並此ノ法律ニ依 リ行政庁ニ付与シタル職権ニ関シテハ命令ヲ以テ制限ヲ