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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 要の措置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなけしている場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第一当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該 地すべり防止工事が国土の保全上特に重要なも前項の規定により地すべり防止工事を施 行する場合においては、政令で定めるところにより、第一項の規定により地すべり防止工事を 施行する場合においては、主務省令で定めるところによ り、その旨を告示しなければならなしくは切土をするやむを得ない必要があると認められる 場合においては、当該都道府県知事の統括する都道府県2 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合におい ては、第十八条第一項の許可を受けた者に対し、