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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 所要の措置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を条又は前条第一項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該所要の措置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 3 都道府県知事は、第一項の地すべり防止工事が他の工 事又は他の行為のため必要となつたものである場合にお いては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をそ の必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は 行為につき費用を負担する者に負担させるこ 原文 都道府県知事は、その施行する地すべり防止工事によつて 著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を 受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担 させることができる。