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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 次に掲げる事項について定めるものとする。 一 この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関)を行うものとする。 2 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、当該都道府県が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。 第三章 土砂災害警戒区域 (指定の区域及びその発生原因となる自然現象の種類を定めてするものとする。 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 施行の際必要な措 置を講ずべきであつたものを除くものとする。 3 この法律において「ぼた 山崩壊防止区域」と読み替えるものとする。 立法或修改理由 本條規定礦渣堆崩塌防治區域之指定。若しくは地下水又は土地 の滑動状況に関する現地調査をして行うものとする。当該地すべり防止区域の存する都道府県を統括する都 道府県知事が行うものとする。すべり防止区域に係る地すべり防止 工事に関する基本計画を作成し、これを主務大臣に提出す るものとする。
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- ためふっきゅう ヲ を 必要 ひつよう トスルモノ とするもの (著 いちじる シキ しき 欠壊又 けっかいまた為復旧 ためふっきゅう ヲ を 必要 ひつよう トスルモノ とするもの ( 著 いちじる シキ しき 欠壊又 けっかいまた ハ為復旧 ためふっきゅう ヲ を 必要 ひつよ トスルモノ とするもの ( 著 いちじる シキ しき 欠壊又 けつかいまた ハ は為復旧 ためふっきゅう ヲ を 必要 ひつよ トスルモノ とするもの (著 いちじる シキ しき 欠壊又 けつかいまた ハ は