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  • 1.
    題:
    土砂災害防止法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    区域及びその発生原因となる自然現象の種類を定めてするものとする。 3 都道府県知事は、)を定めてするものとする。 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該特別警戒区域の全部又は一部について指定を解除するものとする。 9 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による解除について準用する。)を明らかにしてするものとする。 (都道府県知事が行う緊急調査) 第二十八条 都道府県知事は、求められた国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な助言をするものとする。 第六章 雑則 (
  • 2.
    題:
    地滑等防治法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    べり防止区域に係る地すべり防止 工事に関する基本計画を作成し、これを主務大臣に提出す るものとする。その必要を生じ た限度において、当該都道府県知事の統括する都道府県が その全部又は一部を負担するものとする。又は変更された関連事業計画に 基づく住宅部分を有する家屋の移転又は除却が円滑に行 われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものと する
  • 3.
    題:
    日本「砂防法」及「砂防法施行規程」
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2017-11-11
    容:
    為復旧 ためふっきゅう ヲ を 必要 ひつよう トスルモノ とするもの (著 いちじる シキ しき 欠壊又 けっかいまた為復旧 ためふっきゅう ヲ を 必要 ひつよう トスルモノ とするもの ( 著 いちじる シキ しき 欠壊又 けっかいまたの 為復旧 ためふっきゅう ヲ を 必要 ひつよ トスルモノ とするもの ( 著 いちじる シキ しき 欠壊又 けつかいまたの 為復旧 ためふっきゅう ヲ を 必要 ひつよ トスルモノ とするもの (著 いちじる シキ しき 欠壊又 けつかいまた ハ は