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1.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 都道府県知事は、他の工事又は他の行為により自ら施行す る必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その 必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき 費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるもの とする。
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2.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- 原文 他ノ工事、作業其ノ他ノ行為ニ因リ砂防工事ヲ施行スルノ 必要ヲ生スルトキハ都道府県知事ハ其ノ行為ヲナシタル 者ヲシテ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ砂防設備ノ維持ヲナ 原文 砂防工事ニシテ他ノ工事、作業其ノ他ノ行為ニ因リ必要ヲ 生スルモノナルトキハ其ノ費用ハ工事ノ必要ヲ生スル程 度ニ於テ其ノ原因タル工事、作業其ノ他ノ行為ニ関シ費用 ヲ負担スル者ヲシテ之ヲ負担セシムルコトヲ得但シ河川 法第六十八条ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス 立法或修改理由 砂防法第二次修改修改之條文 昭和38(