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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。 第十五条 国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。 第十五条 国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。 2 前項の制限用途とは、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- )の規定による許可を受けた者は、当該 許可に係る行為については、第十八条第一項の許可を受け ることを要しない。