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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- (定義) 第二条 この法律において「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊 一 この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項 二 次条第一項の基礎調査一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関し指項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要なその申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水 等に起因してすべる現象又はこれに伴つて移動 2 この法律において「ぼた山」とは、石炭又は亜炭に係 る捨石が集積されてできた山であつて、 3 この法律において「地すべり防止施設」とは、次条の 規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施 4 この法律において「地すべり防止工事」とは、地すべ り防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定され防止区域の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に 特別の規定がある場合を除き、当該地すべり防止区域を管
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- 原文 此ノ法律ニ於テ砂防設備ト称スルハ国土交通大臣ノ指定 シタル土地ニ於テ治水上砂防ノ為施設スルモノヲ 原文 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ 為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ国土交 原文 此ノ法律ニ規定シタル事項ハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ国土 交通大臣ノ指定シタル土地ノ範囲外ニ於テ治水上 原文 此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ砂防設備ニ関スルモノ ハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ第二条ニ依リ国土交通大3 本条ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ此ノ法律ニ依リ都 道府県知事ノ有スル職権ヲ直接施行スルコトヲ得