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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- (定義) 第二条 この法律において「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。 (定義) 第二条 この法律において「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。 (定義) 第二条 この法律において「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三 十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。 原文 この法律において「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾 斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をい う。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水 等に起因してすべる現象又はこれに伴つて移動 2 この法律において「ぼた山」とは、石炭又は亜炭に係 る捨石が集積されてできた山であつて、 3 この法律において「地すべり防止施設」とは、次条の 規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施 4 この法律において「地すべり防止工事」とは、地すべ り防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定され 3 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令 とする。 立法或修改理由 本條為主管機關之規定。