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  • 1.
    題:
    土砂災害防止法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。対策工事等の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 2.
    題:
    地滑等防治法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    当該地すべり防止区域を告示すると ともに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければなら ない。あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知 しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが 困難であるときは、地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその 旨を当該土地の占有者に告げなければならない。主務省令で定めるところによ り、その旨を告示しなければならない。 立法或修改理由 本條規定中央主管機關直接当該区域を管轄する警 察署長にその旨を通知しなければならない。 立法或修改理由 撤離指示之規定