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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。対策工事等の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 当該地すべり防止区域を告示すると ともに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければなら ない。するときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知 しなければならない。さく等で囲まれた 土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその 旨を当該土地の占有者に告げなければならない。施行する場合においては、主務省令で定めるところによ り、その旨を告示しなければならない。事又はその命じた職員は、直ちに、当該区域を管轄する警 察署長にその旨を通知しなければならない。