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  • 1.
    題:
    土砂災害防止法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置又はその命 じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合におい ては、相当の期限を定めて、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この 場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべ き旨及びその期限までに
  • 2.
    題:
    地滑等防治法
    資料來源:
    水保法規資料庫
    發布日期:
    2022-09-28
    容:
    又は当該地すべり防止施設を維持させる ことができる。 立法或修改理由 平成11(すべり防止工事を当該他の工 事の施行者又は他の行為者に施行させることができる。当該補償金額を 当該理由を生じさせた者に負担させることができる。 立法或修改理由 本條規定得作成監督處分之具體事項與損失補 償之規定。員に当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させる ことができる。 2 前項の規定により立入検査をする者は、き負担金の一部を著しく利益を受け る他の都府県に分担させることができる。 4 前項の規定により著しく利益を受ける他