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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、ことを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、命じようとする場合におい て、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 都道府県知事は、その者の負担において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を 確知することができないときは、都道府県知事は、その者 の負担において、当該措置を自ら行い、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 前項の規定による損失の補償は、当該地すべり防止工 事の完了の日から一年を経過した後においては、請求する ことができない。この場合には、審査請求をすることができない。 一 第十一条第一項の規定による承認 二 第十四条第一項(第四十五条第一項において準用する 場合を含む。