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- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 主務大臣は、 政令で定めるところにより、その利益を受ける限度におい て、当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括す る都府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受他の都府県の知事と協議して、 他の都府県の利益を受ける限度において、当該都府県知事 の統括する都府県の負担すべき負担金の一部を著しく利 益を受ける他の都府県に分担させることすべり防止工事によつて 著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を 受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担 させることができる。