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- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 為により自ら施行す る必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その 必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき 費用を負担する者にその全部又は一部を負担した条件に特別の定がある場合及び 第二十条第二項の協議による場合を除き、その必要を生じ た限度において、当該都道府県知事の統括する都道府県が その全部又は一部を負担するものと同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をそ の必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は 行為につき費用を負担する者に負担させることができる。