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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 9 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。 第十五条 国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許の場合における次条から第二十条までの規定の適用については、第一項の許可又は第三項の規定による届出に係る変)については、同項第四号 の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 9 前項の規定による損失の補償については、国と損失を 受けた者とが協議しなければならない。 イ 地表水の排除については、明渠、管渠、暗渠、導水管 又は排水トンネルを用いること。 ロ 地下水の排除については、暗渠、ボーリング排水孔、 排水トンネル、集水井戸、地下止水壁、明渠、に 関する工事であるときは、当該地すべり防止工事について は、河川法第十九条又は道路法第二十三条第一項の規定を 適用する。であるときは、当該他の工事の施行については、河 川法第十八条、道路法第二十二条第一項又は砂防法第八条 の規定を適用する。
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- スル する 費用 ひよう ニ に 付 つい テハ ては 国庫 こっこ ハ は 政令 せいれいんさぼうほう の 規定 きてい の適用 てきよう については、当該砂防 とうがいさぼう の台帳 だいちょうよう スル する 費用 ひよう ニ に 付 つい テハ ては 国庫 こっこ ハ は 政令 せいれい ノんさぼうほう の 規定 きてい の 適用 てきよう については、 当該砂防 とうがいさぼう の 台帳 だいちょうるのであってこのののにし、しているものにするののについては、のを のによりし、するとみなす。