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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 3 国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとと 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとすなるべき事項 3 国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 他人の土地を材 料置場又は作業場として一時使用しようとするときは、あ らかじめ、当該土地の占有者及び所都道府県知事以外の者が地すべり防止工事 を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止 工事に関す公共団体が第十八条第一項各号に規定する 行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協 議すること前項の勧告に応じて関連事業計画を作成しようとする ときは、市町村長は、主務省令で定めるところにより、内において地すべり防止工事を施行しようとする ときは、あらかじめ漁港管理者に協議しなければならな