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1.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 2 前項の費用について同項の規定により市町村が分担す べき金額は、当該市町村の意見をきいた上、為により自ら施行す る必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その 必要を生じた限度において、関する工事であるときは、当該地すべり防止工事の費用に ついては、河川法第六十八条又は道路法第五十九条第一項する工事又は砂防工事であるときは、他の工事に要する費 用については、河川法第六十七条、道路法第五十八条第一ぼた山崩壊防止区域に 関する管理及び費用について準用する。この場合におい て、第八条中「