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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 止区域を告示すると ともに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければなら ない。土の保全上特に重要なものである と認められるときは、都道府県知事に代つて自ら当該地す べり防止工事を施行することができる。政令で定めるところにより、都道 府県知事に代つてその権限を行うものとする。すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道 府県知事に協議することをもつて足りる。十八条第一項各号に規定する 行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協 議することをもつて足りる。
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- ヲ遵守スル為ニ要スル費用ハ特別ノ規程 ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外其ノ命ヲ受ケタル者ノ負担ト ス 2 国土交通大臣若ハ都道府県知事ニ於テ義務者ノ履行ス ヘキ義務ヲ自ラ執行シ又ハ第三者ヲシテ執行セシメタル カ為ニ要シタル費用ハ其ノ義務者ヨリ之ヲ追徴スルコト 原文 第四条ニ依リ国土交通大臣若ハ都道府県知事ニ於テ一定 ノ事項ニ対シ許可ヲ受ケシメタル場合ニ於テ必要ト認ム ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ其ノ許可ヲ取 消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ設