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1.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 第十条第一項の規定により主務大臣が施行する地すべり 防止工事で、溪流(山間部におけるその直下流を含む。 2 第十条第一項の規定により主務大臣が施行する地すべ り防止工事で前項に規定するもの以外のものに要する費 用は、 原文 主務大臣が地すべり防止工事を施行する場合においては、 まず全額国費をもつてこれを施行した後、当該地すべり防 止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定は、 関係主務大臣が相互に協議してしなければならない。