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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- )を行うものとする。 2 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、)を行うものとする。ただし、次条第一項の規定により国土交通大臣が緊急調査を行う場合は、のとして政令で定めるものであるときは、基本指針に基づき、緊急調査を行うものとする。)を行うものとする。 2 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村()を行うものとする。ただし、次条第一項の規定により国土交通大臣が緊急調査を行う場合は、この限りでない。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 2 主務大臣は、前項の規定により地すべり防止工事を施 行する場合においては、政令で定めるところにより、都道 府県知事に代つてその権限を行うものとする。