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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、5 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、砂災害を防止するために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、予定建築物の用途の変更その他の必要な助言又は前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。第十条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 第二十 二条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁 が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる 旨を教示した場合に準用する。第二十二条第一項の規定による報告若しくは資料の 提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 三 第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨 げ、使用人その他 の従業者がその法人又は人の業務に関し、第五十二条又は 第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ か、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。