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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、内における居室を有する建築物(同項第一号 から第三号 までに掲げるものを除く。を受けた者は、第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。内における居室を有する建築物(同項第一号 から第三号 までに掲げるものを除く。を受け た者は、第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしよう とする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- )までに掲げる事業を 実施した市町村その他政令で定める者に対しその事業に 要する費用を補助した場合においては、当該都道府県に対 し、予算の範囲内において、