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1.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 2 前項の費用について同項の規定により市町村が分担す べき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県 の議会の議決を経て定めなければならない。他の工事又は他の行為により自ら施行す る必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その 必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき 費用を負担する者にその全部又は一部を負担させる他の工事が河川工事又は道路に 関する工事であるときは、当該地すべり防止工事の費用に ついては、河川法第六十八条又は道路法第五十九条第一項 及び第三項の規定を適用する。
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2.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- 原文 国庫ハ当分ノ間公共団体ニ対シ第十三条第一項ニ依リ国 庫ニ於テ其ノ費用ニ付テ負担スル砂防工事ニシテ日本電 信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本 の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八 十六号以下社会資本整備特別措置法ト称ス)