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1.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者 との協議により、その者に当該地すべり防止施設に関する都道府県知事以外の地すべり防止施設の管理者 に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた職すべり防止施設が第十二条の規定に適合しないときは、 その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設すべりの防止上著しい支障があると 認められるときは、その管理者に対し前項に規定する措置 を命ずることができる。当該都道府県知事と当該他の 工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
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2.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- は 水害予防組合 すいがいよぼうくみあい ノ の 管理者 かんりしゃ ニ に 於 おい テ て 国土交通大臣 こくどこうつうだは 水害予防組合 すいがいよぼうくみあい ノ の 管理者 かんりしゃ ニ に 於 おい テ て 執行 しっこう スルハ は 水害予防組合 すいがいよぼうくみあい ノ の 管理者 かんりしゃ ニ に 於 おい テ て 国土交通大臣 こくどこうつうだいじんハ は 水害予防組合 すいがいよぼうくみあい ノ の 管理者 かんりしゃ ニ に 於 おい テ て 執行 しっこう スル