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1.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- ため必要があると 認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべ り区域(地すべりしている区域又め必要があると 認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、ぼた山 の存する区域であつて、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その 者の意見をきかなければならない。)の長の 意見をきいて、当該地すべり防止区域に係る地すべり防止 工事に関する基本計画を作成し、これを主務大臣に提出す るものとする。主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をき かなければならない。