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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得ない必要があるときは、ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない必要があるときは、これらの必要な限度において、府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら れたものと解してはならない。 原文 都道府県知事又はその命じた職員は、地すべりにより著し い危険が切迫していると認められるときは、必要と認める 区域内の居住者に対し避難のために立ち退くべきことを 指示することができる。