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1.
- 資料來源:
- 手冊及圖書
- 發布日期:
- 2022-10-05
- 內容:
- 小林 功、池田 幸資、岡村 武志、漆原 強、赤間 修二、北本 幸德(2009), 小野生動物保護型側溝の效果に関する調查事例,土木学会第63回次學 術講演會。
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2.
- 資料來源:
- 手冊及圖書
- 發布日期:
- 2022-10-05
- 內容:
- 圖片與資料來源: (a)籠川および市木川における近自然魚道に関するデザイン・施工指導の報告(中村 創等,2014) (b)https://www.
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3.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年五月八日法律第五十七号)において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険があ土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項 二 次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利
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4.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 地表水若しくは地下水又は土地 の滑動状況に関する現地調査をして行うものとする。当該地すべり防止区域に係る地すべり防止 工事に関する基本計画を作成し、これを主務大臣に提出す るものとする。を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止 工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の 承認を受けなければ前項の規定にかかわらず、地 すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道 府県知事に協議することをその者に当該地すべり防止施設に関する 工事を施行させ、又は当該地すべり防止施設を維持させる
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5.
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6.
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7.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- 此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ砂防設備ニ関スルモノ ハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指地方分権の推進を図るための関係法律の 整備等に関する法律」第400條之修改而修改 第八條因「国の補助金等の整理及び合理化等に関 する法律」第二十三條・附則四項修改而修改 第十四條 中文 原文 都道府県知事ハ其ノ管内ノ公共団体ニ砂防ニ関スル費用 ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得 立法或修改理由 平成11(地方分権の推進を図るための関係法律の 整備等に関する法律」第四百條之修改而修改 第十六條 中文