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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務 大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴 かなければならない。 あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するととも に、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 前項の規定にかかわらず、地 すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道 府県知事に協議することをもつて足りる。 2 国又は地方公共団体が第十八条第一項各号に規定する 行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協 議することをもつて足りる。