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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受けた者10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自 己の見積もった金額を損失を受けた 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受けた管理者が同項に規定する計画を作成していない場合にお いて、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合にお
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 国は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなけ ればならない。 4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 当該都道府県知事の統括する都道府県又は損失を受けた 者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用 法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。都道府県知事以外の者の管理する地 すべり防止施設が前項各号のいずれにも該当しない場合 において、当該地すべり防止施設が第十二条の規定に適合 しなくなり、