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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 4 国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 5 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村の長に、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項 の市町村地域防災計画をい都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたとき は、これを提示しなければならない。条第三項の規定による地すべり防止 区域の指定の通知を受けたときは、主務省令で定めるとこ ろにより、三条第三項の規定による地すべり防止 区域の指定の通知を受けたときは、主務省令で定めるとこ ろにより、関係市町村(その身分を示 す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを 提示しなければならない。 3 関連事業計画を作成し、又は変更したときは、市町村 長は、主務省令で定めるところにより、その内容を公表す るよう努めるものと