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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 政令で定めるところにより、基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。予算の範囲内において、政令で定めるところにより、基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。予算の範囲内において、政令で定める ところにより、基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定 めるところにより、基礎調査に要する費用の一部を補助す ることができる。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- )の請求により、これに 要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。都道府県知事の施行す る地すべり防止工事に要する費用の二分の一を負担する。 原文 前四条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その 地すべり防止工事又は地すべり防止施設の維持が当該都 道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該市町村に対 し、その工事又は維持に要する費用の一部を分担させるこ とができる。の効用を兼ねるときは、当該地すべり防止施設の管理に要 する費用の負担については、当該都道府県知事と当該他の 工作物の管理者とが協
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- 2 前項ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ都道府県ヲシテ砂 防工事ニ要スル費用ノ三分ノ一ヲ負担セシム 立法或修改理由 平成11(1999) 原文 都道府県知事ハ其ノ管内ノ公共団体ニ砂防ニ関スル費用 ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得 立法或修改理由 平成11(1999)年7月16日号外法律第87號 說明與學說介紹 因「 原文 公共団体ハ砂防工事若ハ砂防ニ関スル費用ノ為寄付ヲナ スコトヲ得 立法或修改理由 本條規定自治團體得捐助砂防工程相關費用 說明與學說介紹 砂防工程之費用雖由中央編列,