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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確)を解除しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該 地すべり防止工事が国土の保全上特に重要なも前項の規定により地すべり防止工事を施 行する場合においては、政令で定めるところにより、第一項の規定により地すべり防止工事を 施行する場合においては、主務省令で定めるところによ り、その旨を告示しなければならな有する土地に立ち入り、又は他人の土地を 一時使用する場合について準用する。を受けた者 2 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合におい ては、第十八条第一項の許可を受けた者に対し、
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- 原文 第六条ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ノ管理及維持 ヲナシ又ハ砂防工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ費用ハ 国庫ノ負担トス 2 前項ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ都道府県ヲシテ砂 防工事ニ要スル費用ノ三分ノ一ヲ負担セシム 立法或修改理由 平成11(