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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければなら 4 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域及び土砂3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならな 4 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 3 主務大臣は、第一項の指定をするときは、主務省令で 定めるところにより、当該地すべり防止区域を告示す項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうと するときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知さく等で囲まれた 土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその 旨を当該土地の占有者に告げなければな料置場又は作業場として一時使用しようとするときは、あ らかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、府県知事以外の者が地すべり防止工事 を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止 工事に関する設計
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- 必要 ひつよう ヲ を 生 しょう スルトキハ するときは 都道府県知事 とどうふけんちじ するの 必要 ひつよう ヲ を 生 しょう スルトキハ するときは 都道府県知事 とどうふけんちじ ハ はノ の 供給 きょうきゅう ヲナサシメムトスルトキハ をなさしめむとするときは 少 すくな クトモ くとも 5 ご 日前 にちまえ ニ に 其 そ ノ の 供給 きょうきゅう セシムヘキ せしむへきざいりょうおきばなど ニ に 供 きょう セムトスルトキハ せむとするときは 少 すくな クトモ くとも 5