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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方 公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許 可を受けたものとみなす。国又 は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立すること をもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 前項の規定にかかわらず、地 すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道 府県知事に協議することをもつて足りる。 2 国又は地方公共団体が第十八条第一項各号に規定する 行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協 議することをもつて足りる。