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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 県の基礎調査に関する事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合が発生するおそれがある場合における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認めおそれがある場合における同号に規定する施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、)に着手している者は、その指定の日から起算して二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該対策工事等が第十二条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該対策工事等が当該政
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 関係都道府県知事の意見をきいて、地すべ り区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれの きわめて大きい区域をいう。)している者は、従前と同様の 条件により、当該他の施設等の設置について前条第一項の 許可を受けたものとみなす。 原文 都道府県知事又はその命じた職員は、地すべりにより著し い危険が切迫していると認められるときは、必要と認める 区域内の居住者に対し避難のために立ち退くべきことを 指示することができる。
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- しこう の際現 さいいま に調製 ちょうせい し、保管 ほかん しているものに関 かん する新砂防法 しんさぼうほう の 規定 きてい の適用 てきよう施行 しこう の 際現 さいいま に 調製 ちょうせい し、 保管 ほかん しているものに 関 かん する 新砂防法 しんさぼうほう の 規定 きてい の 適用 てきよう ② にするにするものとしてでめるのであってこのののにし、しているものにするののについては、のを のによりし、するとみなす。